運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終のコンテンツ利用許諾契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
動画、画像、イラスト、写真、キャラクター等の
コンテンツ利用許諾契約書作成について、 簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!
動画、画像、イラスト、写真、キャラクター等の
コンテンツ利用許諾契約書作成でお困りの方は、
国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的、かつ、合法的に行えます。)
コンテンツ利用許諾契約の意義
コンテンツ利用許諾契約とは、ライセンサーがライセンシーに対し、自ら著作権を有するコンテンツを独占的又は非独占的にその利用を許諾する契約のことをいい、動画、画像、イラスト、写真、キャラクター等の利用を許諾する場合に用いられます。
ライセンシーは、ライセンサーからコンテンツの利用許諾を受けて、コンテンツを複製、翻案等を行うことにより、コンテンツを利用した商品を市場で販売すること、コンテンツをインターネット上で配信すること、自社の広告宣伝用ツールにコンテンツを掲載すること等が可能となります。
利用許諾と使用許諾の違い
コンテンツの利用を他人に許諾する場合、これについては、「利用許諾」という用語が用いられ、又は「使用許諾」という用語が用いられたりしますが、著作権法上では、厳密な使い分けがなされています。
この点、コンテンツを有体物で利用する場合には、「使用許諾」の用語が、コンテンツを有体物のみならず無体物としても利用する場合には、「利用許諾」という用語が、それぞれ用いられます。
利用許諾が不要な場合
コンテンツを利用する場合には、ライセンサーから利用許諾を受けるのが原則ですが、一定の場合には、著作権法上、ライセンサーから利用許諾を受けなくてもコンテンツを利用できることがあります。
これは、コンテンツを利用する度にライセンサーから許諾を受けるとなるとコンテンツの円滑な利用が妨げられ、文化の発展に寄与することを目的とした著作権法の趣旨に合致しないことに基づきます。
著作権法上、ライセンサーから利用許諾を受けなくてもコンテンツを利用できる場合の一例としては、下記のものがあります。
「私的使用のための複製」
⇒自分自身、家族等限られた範囲内で利用するためにコンテンツを複製する場合。
「付随対象著作物の利用」
⇒写真撮影、録画等を行う際に他のコンテンツ(=付随対象著作物)が入り込んだものを利用する場合
「引用」
⇒公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内において、公表されたコンテンツを引用して利用する場合。
コンテンツの利用許諾の範囲
コンテンツの利用許諾を行う場合、個々の事案により異なりますが、概ね下記の内容に沿ってその範囲が取り決められるのが一般的です。
「独占的又は非独占的なコンテンツの利用許諾」
ライセンサーがライセンシーにのみ独占的にコンテンツの利用許諾を行い、他の第三者にコンテンツ利用を許諾しないように義務付けるか否かが問題となります。もし、ライセンサーがライセンシーに独占的にコンテンツの利用許諾を行う場合、ライセンサーによる競業行為を防止するため、併せてライセンサー自身もコンテンツを利用できないとすることがあります。
「許諾地域」
コンテンツを利用できる地域として、日本全国とするのか又は日本の一部の地域に限るのか否かが問題となります。なお、外国でもコンテンツ利用できるとすることがあります。
「再許諾(サブライセンス)の有無」
ライセンシーが他の第三者にコンテンツ利用を再許諾(サブライセンス)することができるか否かが問題となります。
「支分権の範囲」
著作権は、複製権、翻案権、公衆送信権等様々な権利(支分権)が束になったものであり、これらの全部を利用許諾し、又は一部だけを利用許諾する方法が可能であるところ、どの範囲で許諾するか否かが問題となります。
例えば、コンテンツの複製権の利用許諾のみを受けるときは、コンテンツをホームページで公開することができないため、併せて公衆送信権の利用許諾を受けることが必要となります。また、コンテンツの複製物を組み込んだ商品を市場で販売するときは、譲渡権の行使になるため、譲渡権についても、利用許諾を受ける必要があります。
利用許諾の対象となるコンテンツの明確化
ライセンサーライセンシー間で利用できるコンテンツ対象の範囲について、相互に認識の相違があるとトラブルになるため、コンテンツ利用許諾契約で対象となるコンテンツ対象の範囲を明確にしておく必要があります。
コンテンツ対象の範囲を明確化する方法の一例としては、コンテンツを記載した別紙を契約書に添付する方法があります。
コンテンツの受渡方法
動画、画像、イラスト、写真、キャラクター等のコンテンツを利用する場合、ライセンサーからその素材を受け渡してもらう必要があります。
そのため、コンテンツ対象の受渡方法(ex.受渡期日、受渡場所、受渡方法等)をコンテンツ利用許諾契約で取り決めておく必要があります。
なお、ライセンシーがコンテンツ対象の受け渡しを受けても、ライセンサーが著作権を譲渡したことにはならないため、その旨を念のため規定することがあります。
利用許諾権限の確認
コンテンツ利用許諾契約を締結するときは、著作権は、登録をしなくても権利が発生し、さらには、譲渡することが可能であり、権利の公示が不十分なことから、ライセンシーとしては、本当にライセンサーがコンテンツの著作権者なのか否かを確認する必要があります。
なお、ライセンシーとしては、ライセンサーにコンテンツに関する利用許諾権限があることを保証してもらい、これに反したときは、契約解除できるようにしておくことが重要といえます(具体的には、利用許諾権限の保証条項を定める。)。
利用料(ロイヤリティ)の算定方法
ライセンサーがライセンシーから受け取る利用料(ロイヤリティ)の主な算定方法としては、下記のものがあります。
「月額制」
ライセンシーがライセンサーに対し、毎月一定の期日に一定額の利用料(ロイヤリティ)を支払う方法。
「従量制」
ライセンシーがライセンサーに対し、あらかじめ定めた利用料率にライセンシーがコンテンツを利用した上で販売した商品数を乗じた額を毎月の利用料(ロイヤリティ)とした上で毎月一定の期日に支払う方法。
⇒従量制は、コンテンツ利用許諾契約のうち、ライセンシーがコンテンツを利用した商品を市場で販売するようなケースで用いられることが多いといえます。
⇒従量制の場合、ライセンシーがコンテンツを利用した商品を販売しないとライセンサーが利用料(ロイヤリティ)をいつまでも受領できないといった事態が生じ得るため、最低保証額(ミニマムロイヤリティ)を取り決めることあります。
コンテンツのイメージ低下への配慮
コンテンツ利用許諾契約のうち、ライセンシーがコンテンツを利用した商品を市場で販売するようなケースでは、ライセンシーの利用態様によっては、コンテンツの社会的評価、イメージ等が毀損されるおそれがあるため、ライセンサーが商品のチェック及びその販売承認を行う旨の取り決めがなされることがあります。
コンテンツの改変と著作者人格権の不行使特約
ライセンシーがコンテンツを利用する際、写真のサイズ、色調等の変更等コンテンツを改変する必要がある場合が想定されます。
もっとも、ライセンサーがそのコンテンツを創作した著作者であるときは、そのライセンサーには、著作者人格権として同一性保持権(コンテンツを無断で改変されない権利)を有している関係でライセンシーがコンテンツを改変できないおそれがあります。
そのため、コンテンツ利用許諾契約では、あらかじめ同一性保持権をはじめとした著作者人格権をライセンサーが行使しない旨の特約を取り決めることがあります。
なお、コンテンツの改変に伴い著作者の同一性保持権が問題になるものとしては、下記のものが挙げられます。
【写真の場合】
ex.サイズの変更、縦横比の変更、一部切除、色調の変更等
【文章の場合】
ex.送り仮名の変更、てにをは等の変更、仮名遣いの変更、改行位置の変更等
非侵害に関する保証条項
コンテンツ利用許諾契約のコンテンツ対象が他人の著作権、肖像権、プライバシー権等を侵害しているような場合、ライセンシーがこれらの権利者から利用の差止、損害賠償等の請求を受ける可能性があります。
そのため、コンテンツ利用許諾契約においては、そのコンテンツ対象が他人の権利を侵害していないことをライセンシサーが保証する旨の条項を定めることがあります。
契約終了後のライセンシーによる在庫品の販売
コンテンツ利用許諾契約のうち、ライセンシーがコンテンツを利用した商品を市場で販売するようなケースでは、契約終了後、ライセンシーは、自らの手元にある在庫品をライセンサーの許諾なく勝手に販売してはならないところ、無駄な在庫品を残さないようにするため、ライセンサーライセンシー間の特約で契約終了後においてもライセンシーによる在庫品の販売を認めることがあります。
ライセンシーによる利用権の当然対抗
下記の著作権法第63条の2の規定に基づき、ライセンサーが著作権を第三者に譲渡した場合であっても、ライセンシーは、その譲受人に対し、登録等の何らの手続きをすることなく自らの利用権を対抗することができます。
これにより、ライセンシーは、安心して著作物を利用することができます。
なお、ライセンシーが自らの利用権を対抗できる第三者の例としては、著作権の譲受人、相続人、破産管財人、差押債権者等が挙げられます。
【著作権法第63条の2(利用権の対抗力)】
「利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」
報酬
(コンテンツ利用許諾契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(コンテンツ利用許諾契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽にコンテンツ利用許諾契約書作成<<<
・ コンテンツ利用許諾契約書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!
上記の画像は、当事務所の面談風景です。
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合は法人名及び御担当者様名)
2:住所
3:依頼したい業務内容(コンテンツ利用許諾契約書の作成を希望する旨等を明記)
4:事実関係(経緯等を明記)
<お問い合わせフォームからもお問い合わせ可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEからもお問い合わせ可>
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)